原則は交通費込みで判断しますが
こんにちは shieさん。
コンサルタントの若宮光司です。
扶養判定の103万円というのは、給与収入が103万円のことを言います。
厳密には、「所得が38万円以下」と言うのが正しい言い方です。
給与収入103万円から給与所得控除額65万円を差し引くとちょうど所得が38万円となるのです。
この給与収入には原則として交通費もそのた支給を受けた物すべてを含みます。
しかし、税法では交通費のうち一部もしくは全額が非課税となり給与収入から差し引くことができます。
たとえ交通費込みが110万円だったとしても非課税交通費が8万円あったら差引102万円となりますからご主人の扶養者となって、配偶者控除38万円が活用できます。
税法上の非課税交通費は、国税庁ホームページに掲載されていますのでshieさんの実態と比べて判定して見てください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A