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対象:労働問題・仕事の法律

小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

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この場合違法ではないが使用者に買い取る義務は無い

2008/06/10 18:18

 有給休暇は、労働者に休養を与えるための制度ですから、いわゆる有給休暇の買い上げは原則として違法とされますが、「使用者が労働基準法規定を上回って与えている有給休暇」、「消滅時効となる有給休暇」、「退職によって無効となる有給休暇」を使用者と労働者の合意によって買い上げることは、違法とはならないこととされています。いずれも労働基準法が定めた基準と比べ、労働者にとって有利となるためです。

 ただし使用者に買い取らなければならない義務はありませんから、このあたりの話は派遣元との交渉次第ということになると思います。またこれから契約社員になる派遣先と話し合って、有休消化できるようにしてもらう、有給休暇の付与日数に配慮してもらうなどということも考えられます。
 いずれにしても派遣元、派遣先を交えて話し合ってみてはいかがかと思います。

回答専門家

小笠原 隆夫
小笠原 隆夫
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この回答の相談

派遣社員から契約社員へ

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2008/06/04 10:08

以前、派遣社員の妊娠に伴う手続き等で質問させていただきました。

子供が欲しいと思っていた矢先に、派遣先から契約社員になって欲しいと打診がありました。
契約社員でも産休・育休がしっかりと取れる環… [続きを読む]

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