対象:遺産相続
今、名義変更しておくべきです
おはようございます、ののさん。
コンサルタントの若宮光司です。
このような問題をいくつも解決してきましたが、実際に解決するには大変な労力と気苦労がいります。
問題を先延ばしすればするほど問題が複雑になります。
30年前に祖父がお亡くなりになった時の相続人全員の署名、実印、印鑑証明書が必要となります。
御質問から想定する相続人は、祖母、とその子供全員。
子どもの中で現在すでに亡くなっている人がいればその配偶者と子供ということになります。
遺産分割協議書を作成し、祖父名義の土地などを誰が相続するかハッキリさせて署名、捺印。
相続関係がわかる除籍謄本、戸籍謄本、相続関係図を添えて法務局で名義変更手続きを行います。
少々費用を払ってでも専門家の司法書士に依頼することをお勧めします。
ただし、遺産分割協議書への署名、捺印のお手伝いまではしてもらえません。
あくまでも、ののさん一家で実行するしかありません。
質問内容が詳しくないので正確な回答ができませんが、一般的には名義を配偶者にするよりは子供名義にする方が手続き費用などもお得になります。
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