対象:年金・社会保険
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雇用保険と扶養について
こんにちわ。こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
ご主人が公務員ということは共済組合ですね。共済熊井でも一部っ取扱いが異なりますが、多くが雇用保険日額が3,611円を超えれば扶養に認定されません。これは社会保険に関してであり、103万円の所得税の配偶者控除に関する金額とは別です。
年間収入103万円以下ならご主人の税金が優遇される制度ですが、いずれにしろ雇用保険の基本手当(いわるゆ失業保険)は非課税ですので、計算には入れません。
年間130万円内で超えると、社会保険の扶養になれませんので注意です。
うまく調整して働いてくださいね。
参考までに公務員のマネーライフクリニック→http://56fp.com
回答専門家
- 岡崎 謙二
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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この回答の相談
先生こんにちは。
雇用保険と扶養についてお尋ねしたいのですが‥。
私は昨年12月に結婚し、今年3月末で勤めていた会社を退職しました。そして現在雇用保険を受給中です。
雇用保険の日額が4,500円くらい… [続きを読む]
みるさん (北海道/24歳/女性)
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