対象:遺産相続
回答いたします。
2008/06/04 17:44
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婚外子(非嫡出子といいます)の相続分は、婚姻中に産まれた子(嫡出子といいます)の2分の1となります。母上が感じている気持ちを法に反映させたものと考えられます。
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この回答の相談
父の健康状態が悪く、今後の相続の話を家族でしましたら、私と弟の他に、認知している子供がいることがわかりました。母は承知で、結婚したそうです。現在は、どこに暮らしているのかもわからないそうです… [続きを読む]
本当は次女?さん (神奈川県/41歳/女性)
このQ&Aの回答
ありがとうございます
2008/06/05 13:07
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