岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
扶養の条件は健康保険組合により多少異なりますが、月額108,333円以上なら扶養外となるケースが多いです。
よってすでに7月から扶養を外れることになるでしょう。これに関しては社会保険に関してで税金の場合は昨年度の収入が103万を超えると配偶者控除がなくなり、ご主人の税金がアップします(税率10%なら38,000円)
103万と130万の壁とよく言われます。仕事に関する価値観によりますので、一概に言えませんが、もし働く気持ちが多くありましたら、扶養は考えずにフルで働かれてはいかがでしょうか。ご自身の年金も少しは増えますし、社会保障も確保できますので。
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りん2さん (大阪府/28歳/女性)
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