対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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制度の内容です
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祥くんのパパ 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
相続時清算課税制度とは、贈与者がその歳の1月1日時点で65歳以上の親で、受贈者は同時点で20歳以上の子である推定相続人である場合に選択できます。
この制度の非課税枠は2500万円です。
そして、この制度に住宅取得資金の特例があり、住宅取得資金の贈与の場合は、非課税枠を1000万円上乗せし、非課税枠が3500万円になるというものです。また、自己の居住の用に供する家屋を取得する場合は、年齢の要件が撤廃されます。
この特例は今国会で2年延長されました。
詳しくは国税庁の下記ページを参照ください。
相続時課税精算制度のあらまし
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103_sankou.htm
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
以上ですが参考になりましたでしょうか。
補足
相続時精算課税制度の手続きは
最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの愛談、所轄税務署長に対して、相続時精算課税選択届書と一定の書類を像和税の申告書に添付して提出することとされています。
添付する必要書類は下記の国税庁HPにてご確認下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/01a.htm
残念ながら、所要時間は判りません。
評価・お礼
祥くんのパパ さん
有難うございました。
返信したと思っておりましたが、まだのようでした。実際に手続きや申請は、いつどのように進めていって、時間的にどれくらいかかるのでしょうか?
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