対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養にていて
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こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
扶養について130万はよく聞かれますがこれは・・・
社会保険(健康保険・年金など)サラリーマンの妻は、ある収入以下であれば、健康保険の被扶養者になっています。その額は「年収130万円」。年収130万円を超えると、夫の被扶養者からはずれ、自分で健康保険に入る必要がでてきます。
130万は昨年の年収で見るのではなく、今年に130万なる見込みかどうかを問われます。
ご主人御健康保険組合によりますが、年間月額108,333円を超える見込みがある場合などにより扶養をはずされるなど条件があります。
がっちゃんさんは今余りはたら鳴いてなくて収入が少ないようでしたら、扶養認定されるでしょう。とりあえずはご主人の会派で手続きがなされます。
評価・お礼
がっちゃん さん
ありがとうございました。
何とか頑張れるだけ頑張ってみます。
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この回答の相談
教えてください。
主人は来月末で居酒屋を閉めて、会社勤めをします。
去年の白色の確定申告は赤字で所得税0で、年金も払えないので、申請をして全額免除になっています。
私は生活費を稼ぐた… [続きを読む]
がっちゃんさん (広島県/37歳/女性)
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