対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
鈴木 宏
宅地建物取引主任者
-
境界確定協議書を交わした土地の売買について
ステップ・アップ様
はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
早速、ご質問の回答をさせて頂きます。
境界確定協議書を隣地の方と交わしていらっしゃるということは
お互いが境界について同意しているということですよね。
それであれば売買の時に再度協定を交わす必要はありません。
ましてや、自己の所有地を売却するのに隣地の方の同意は必要ありません。
現状のままで大丈夫ですので安心して下さい。
この回答がステップ・アップ様のお役になれば幸いです。
株式会社クレド 鈴木 宏
仲介手数料0円の家探しなら
クレドオフィシャルHP
不動産業界の非常識に挑戦します
クレド社長blog
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
境界確定協議書を交わした土地を所有しておりますが、この土地を売買する時は、隣地の方の再度承諾(印)は必要でしょうか。また、この土地の売買に付いて、隣地の方が反対すると、売買出来ないのでしょうか。
ステップ・アップさん (広島県/47歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A