対象:離婚問題
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それはちょっと難しいのでは・・・?
法律上,離婚にあたって認められる金銭給付は財産分与と慰謝料が主なものであり,住宅ローンの半分(約1700万円)を一括払いして,住宅の持分を譲渡せよと要求するのであれば,基本的には和解でそのように話をまとめるしかなく,そのためにはその約1700万円相当の請求権があなたにあるということが前提となります。
しかし,慰謝料の金額については,例え夫の浮気が証明されたとしてもせいぜい300万円前後にしかならず,財産分与も原則として婚姻中に築き上げた財産(貯蓄など)の2分の1という金額なので,貯蓄などがかなりない限り約1400万円などという金額にはなりません。また,夫がかなりの高額所得者でない限り,1700万円もの金額を一括で支払うのは事実上不可能ではないかと思われ,事実上不可能であることは法によって強制的に行わせることもできません。
よって,離婚後もその家に住み続けたいということであれば,基本的に住宅ローンの残りはご自分で支払うという方向で考える以外にないと思われます。
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昨年10月より、夫の外泊が多いため、電話で問い詰めたところ、初めて離婚すると電話で言われた。それから今日まで一向もよくならなくて、彼に日々「絶対にお前と別れるから」とか、「親と縁切っても別れるか… [続きを読む]
Flowerさん (東京都/34歳/女性)
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