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対象:住宅資金・住宅ローン

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

事前に銀行(税務署)の担当者と相談してください!

2008/05/30 08:12

ふき様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のふき様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にプラン実行されてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.住宅購入のプランを事前に銀行の担当者と相談してください。
つまり、銀行側との根回しをすることです。

2.相続税精算課税制度の特例につきましては、
19年12月31日で終了したしましたので、それに代わる方法の検討が必要になります。
例えば、
・物件を親子で共有にする方法があります。
・又は、親子で正式な「金銭消費貸借契約書」を作成して、さらにローン金利に見合う程度の利息を付加して、「期限」や「毎月の返済額」等の約束をします。これは、税務署が贈与税の対象としない方法の一つと考えます。しかし、税務署が完璧に了解するためには、事前に税務署で相談されることもよいと思います。

以上

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この回答の相談

住宅購入、ローンについて

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/05/29 16:33

初めて質問させていただきます。
マイホーム購入を計画しており、気に入った土地が見つかったので土地のみ先に購入しようと考えています。
家の建築は今からハウスメーカーや建築家を決定する段階です。
… [続きを読む]

ふきさん (和歌山県/30歳/男性)

このQ&Aの回答

住宅ローンについて 辻畑 憲男(ファイナンシャルプランナー) 2008/05/30 10:32
住宅購入の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2008/05/30 16:42

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