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対象:住宅設計・構造

法規制

2008/05/28 13:36
(
5.0
)

chanchanさん、はじめまして。

ガレージを店舗などへの変更をお考えですね。7坪ということは23m2あまりの床面積ですね。
最初の取り掛かりとして、用途変更になりますので建築基準法上の確認申請が必要になります。

ここで問題なのは、車庫部分は延床面積での緩和規定がありますが、用途変更をして車庫がなくなると延床面積の緩和がなくなりますので、容積率がクリアしているかどうかの確認が必要です。

用途変更で容積率がオーバーになれば、残念ですが用途変更はできません。

クリアーできた場合のことで話を進めさせてもらいます。

次に検討しないといけないことは第一種住居地域ですので外壁後退はありませんが、隣地ギリギリでは今まではお隣さんも車庫だからと黙認していても用途が変わるとクレームをつけることも考えられますね。

しかし隣地境界から500の離れは民法上の問題ですが、これも周囲の状況が優先されます。周囲の民家がその離れ寸法を守っていないようであれば、離す必要は無いという判例がありますので、その辺の確認もされてみてください。

次に問題になるのは天井高ですね。

お店をするにも低すぎますし、何か教室をするには採光の規定がありますので、教室は難しいかもしれませんね。

今のままの再利用には法規制や利便性から考えてかなり無理があるような気がします。作り変える場合は、上に書いたような法規制がかかってきますので、ご近所の専門家に相談されたほうが間違いが無いでしょう。

評価・お礼

chanchan さん

適切なご回答有難うございます。
 
天井高がないのがやはりネックだと私も思います。
ただそのガレージが現状無駄になっていますので
もったいなくて。
 
今後の参考にさせていただきます。
有難うございました。

回答専門家

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この回答の相談

ガレージをお店にできないでしょうか

住宅・不動産 住宅設計・構造 2008/05/28 11:45

自宅に空いているガレージ(RC造、7坪弱)があって
もったいないので何かお店にでもできないかと
考えています。(物品販売、教室など広く検討中)
そこで少し質問があります。
建築など素人… [続きを読む]

chanchanさん (大阪府/45歳/男性)

このQ&Aの回答

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