住宅ローン控除の控除期間
2008/05/28 01:29
京都の税理士、佐々木です。
住宅ローンなどを利用して住宅を新築や購入又は増改築をし、一定の要件を満たす場合で、平成19年1月1日から平成20年12月31日の期間内に居住したときは、控除期間は10年間又は15年間のいずれかを選択できます。
※ 一定のバリアフリー改修工事を含む増改築を行い、この期間内に居住したときは、5年間の控除期間を選択することができます。
また、平成20年1月1日から平成20年12月31日の期間内に居住したときの控除限度額は次の通りです。
(控除期間10年の場合)
1〜6年目:20万円 7〜10年目:10万円
(控除期間15年の場合)
1〜10年目:12万円 11〜15年目:8万円
(控除期間5年の場合)
1〜5年目:12万円
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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中古住宅と住宅ローン控除について
2008/05/28 08:32
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