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対象:刑事事件・犯罪

大塚 隆治

大塚 隆治
弁護士

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住居侵入罪

2008/05/28 09:09

住居侵入罪(刑法130条)は、「正当な理由がないのに」邸宅などに侵入したときに成立する犯罪です。造園業者が自分で散らかしたゴミを片付けるためにテラスに入ったまでは、「正当な理由」が認められると思いますが、それを越えて、住宅の建物の中に入ってくるのは「正当な理由」がないと思います。客観的に見て、被害があったと言えるためには、住宅の建物の中に入ったと思われる状況、例えば、室内に足跡がついているとか、タンスの引出しが開けっ放しになっていたとか、そんな状況が必要かと思います。もしそのような状況がないのなら、今後、このようなことがないように造園業者に依頼した管理会社に申し入れ、再発防止の処置をしておくべきでしょう。

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この回答の相談

住居侵入について教えてください。

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/05/27 12:27

今借りている賃貸の部屋は、個人の玄関の中にテラスがあります。部屋は窓のような戸で、外から鍵をかけることはできません。

先日テラスの外にある植栽の剪定に業者が入りました。
葉が落ちて散… [続きを読む]

hashigoさん (東京都/30歳/女性)

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