吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養の条件内であれば収入が大幅に減少します
ながちゃん様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
38万円の控除というのはご主人の所得から配偶者控除(38万円)を控除できるという意味で、38万円×税率分が減額されるということになります。38万円税金が少なく為る訳では有りません。
扶養の条件に関しては、此方のコラムをお読み下さい。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
現在の収入が手取りで20万円の場合、扶養に入ると収入が103万円以下か、年間130万円未満のいずれかになりますので、大幅に収入が減少します。
従いまして転職される場合でも、現状程度の収入を確保でき社会保険に加入できるお仕事に就かれるようお勧めします。
(現在のポイント:-pt)
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妻(32歳)現在アルバイトで手取り20万(社保加入なし)あります。(月20日勤務8〜10時間勤務)今回アルバイト先で社会保険に入ることになり3万程引かれます。夫の扶養に入ると200… [続きを読む]
ながちゃんさん (福岡県/33歳/女性)
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