通常の取引価額で。
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京都の税理士、佐々木です。
2年後の子供への支払い時に支払い金額に見合うそれぞれの子供の持分をお父さんに名義変更すれば子供がお父さんに持分を譲渡したことになります。2年後では土地の価額が変動していると思われますが、その時の土地の通常の取引価額をもとに持分の移転をしておきば問題はないでしょう。
ただ、将来の相続のことも考えて全体を見渡して考えておく必要もあるかもしれませんね。
評価・お礼
tomaro さん
ありがとうございます。不安や疑問に思っていた事に明快な回答を下さり助かりました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
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tomaroさん (東京都/39歳/男性)
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