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夫の扶養に入らず、社会保険適用されて働くメリット

2007/01/25 09:44

 **nao**さん、はじめまして。
社会保険労務士・CFPの古井佐代子です。
羽田野先生の回答に補足させていただきます。

ご主人が自営業ということですので、現在はご主人の分と**nao**さんの分と2人分の国民年金保険料を納付されているはずです。
もし**nao**が社会保険の適用になるような働き方をされると、国民年金保険料の負担はご主人の分だけで済むことになります。

一方で**nao**さんのお給料からは健康保険料・厚生年金保険料が差し引かれますが、月収20万円くらいまでであれば、厚生年金保険料の方が国民年金保険料よりも安くなります。また、**nao**さんは将来、老来基礎年金に加えて、老齢厚生年金も受給することができます。

さらに、健康保険に加入することによって、たとえば今後第2子を出産されるため産休を取り、会社からお給料が支給されないような場合でも、6割(保険組合によっては8割)の所得保障が受けられたりもします。

まだお子さんが小さいのですぐには難しいかもしれませんが、このような働き方も検討されてみてはいかがでしょうか。

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この回答の相談

配偶者控除について

マネー 税金 2007/01/24 14:12

こんにちは。よろしくお願いいたします。
夫と子供(2歳)の3人家族です。
夫は自営業で、私は昨年の11月から仕事を始めました。
夫の手伝いはしていません。
夫が自営で、私が外で働く場合、配偶者控除はどうな… [続きを読む]

**nao**さん (東京都/37歳/女性)

このQ&Aの回答

配偶者控除は会社員の場合と同じです。 (ファイナンシャルプランナー) 2007/01/25 05:01
再質問です。 2007/01/25 10:49

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