夫の扶養に入らず、社会保険適用されて働くメリット
**nao**さん、はじめまして。
社会保険労務士・CFPの古井佐代子です。
羽田野先生の回答に補足させていただきます。
ご主人が自営業ということですので、現在はご主人の分と**nao**さんの分と2人分の国民年金保険料を納付されているはずです。
もし**nao**が社会保険の適用になるような働き方をされると、国民年金保険料の負担はご主人の分だけで済むことになります。
一方で**nao**さんのお給料からは健康保険料・厚生年金保険料が差し引かれますが、月収20万円くらいまでであれば、厚生年金保険料の方が国民年金保険料よりも安くなります。また、**nao**さんは将来、老来基礎年金に加えて、老齢厚生年金も受給することができます。
さらに、健康保険に加入することによって、たとえば今後第2子を出産されるため産休を取り、会社からお給料が支給されないような場合でも、6割(保険組合によっては8割)の所得保障が受けられたりもします。
まだお子さんが小さいのですぐには難しいかもしれませんが、このような働き方も検討されてみてはいかがでしょうか。
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