ファイナンシャルプランナー
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配偶者控除は会社員の場合と同じです。
2007/01/25 05:01
nao**さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
配偶者控除は自営の場合でも、会社員の場合でも同じです。会社員の場合は年末調整で配偶者の収入を書いて提出しますが、自営の場合は年末調整がありませんので、確定申告によって申告します。
昨年1月〜12月までの**nao**さんの収入が103万円以下であればご主人の所得より38万円の配偶者控除を差し引きます。
お子さんが小さいのですぐには無理かもしれませんが、できれば、社会保険に加入できるくらい働くといいですね。
国民年金の保険料が一人分減りますし、ご主人の払う国保も少し安くなります。
多少ご主人の税金が増えますが、将来受け取る**nao**さんの年金が増えますよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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このQ&Aの回答
夫の扶養に入らず、社会保険適用されて働くメリット
運営 事務局(オペレーター)
2007/01/25 09:44
再質問です。
2007/01/25 10:49
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