税法上では扶養、保険上では扶養になれません
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こみんにちは、うぃるさん。
コンサルタントの若宮光司です。
おかしな話ですが、法律の考え方の違いで扱いも変わってしまいます。
税法上の扶養は、所得(利益)が38万円以下で扶養扱い。
社会保険では収入(売上)で130万円以下で扶養扱いとなります。
うぃるさんの奥様は、所得はマイナス、売上は167万円ですから、
税法上の扶養者であり、社会保険では扶養者となれないことになります。
さて、話は変わりますが喫茶店の経営をやめることを検討すべきです。
詳しい状況はわかりませんが、喫茶店経営が恒常的に赤字であれば
廃業すれば出費が止まり、収入が不動産だけになりますので
社会保険の扶養に入れることもできます。
喫茶店を第三者に店舗として貸してしまうと不動産収入が130万円を
超えるでしょうから社会保険の扶養者にはできないのですが
喫茶店の出費が止まり家賃が入ってくることになります。
評価・お礼
うぃる さん
ご回答をいただきありがとうございました
経営について検討していこうと思っています
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この回答の相談
妻が喫茶店を営んでいます。現在夫の扶養になっています。
19年分の申告で、営業収入は65万です。必要経費、減価償却を差し引き、営業による所得金額はマイナス220万です。
その他に、… [続きを読む]
うぃるさん (福島県/53歳/男性)
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