岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養内での働き方
扶養について130万とか103万とか、よく聞かれますがこれは・・・
・所得税を払わなくてはいけない年収額は、103万円
・社会保険(健康保険・年金など)の被扶養者になるためには年収130万円
ということなのです。
まず税金についてですが、配偶者の税金を考えるときに、扶養している人の数で控除される額が変わりました。よって「配偶者控除」が得れるかどうかで、ご主人の所得税の税額が変わってきます。この配偶者控除が受けれる範囲は、やはり年収103万円未満なのです。
また「配偶者特別控除」というのもあり、年収103万以上141万まで段階的に控除されます。つまり、103万までは控除がフルに受けれて、141万円までは少しずつ減りながらもいくらかは控除があるということ。さらに、会社や職場の家族手当も年収103万円を基準にしているところも多いので注意して下さい。
次に社会保険(健康保険・年金など)サラリーマンの妻は、ある収入以下であれば、健康保険の被扶養者になっています。その額は「年収130万円」。年収130万円を超えると、夫の被扶養者からはずれ、自分で健康保険に入る必要がでてきます。年金も同じくですね。この保険料負担は、上の税金の負担より高いものとなるでしょう。
失業給付(基本手当日額)が3,611円内なら扶養に入れる場合が多いですが、健保組合によっては入れないケースもあります。一度ご主人所属の健保組合に確認してみてください。
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この回答の相談
夫の扶養内で働くことについて教えてください。
私は昨年の9月に入籍をし、今年の2月に正社員で働いていた会社を退職しました。
3月から夫の扶養に入ったのですが、6月からまたパートで働きに出ようか… [続きを読む]
キミさん (熊本県/26歳/女性)
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