吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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二つの扶養の条件
キミ 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
扶養の条件は二つあります。
一つは103万円以下がラインになる、所得税の扶養の条件です。
これ場合の収入は仁の1月1日〜12月31日に得た収入が対象になります。
103万円の意味は、給与収入のみの場合で、給与収入-給与所得控除の所得が38万円以下の場合に、ご主人が配偶者所得控除が受けられるというものです。
この場合、該当する前職の収入は入りますが、失業給付は含まれません。
もう一つは、社会保険の扶養の条件です。
此方は、申請後の収入が年間130万円未満、1ヶ月当り108,334円未満、失業給付日額 3,562円未満が扶養の条件です。従いまして、現在及びこれからの収入が対象になります。
尚、詳しくは此方のコラムをお読みください。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
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この回答の相談
夫の扶養内で働くことについて教えてください。
私は昨年の9月に入籍をし、今年の2月に正社員で働いていた会社を退職しました。
3月から夫の扶養に入ったのですが、6月からまたパートで働きに出ようか… [続きを読む]
キミさん (熊本県/26歳/女性)
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