贈与税が課税されます。
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京都の税理士、佐々木です。
マンションの名義を変更したら、papa39さんに贈与税が課税されます。
名義変更して売却しますと住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例は適用はないでしょう。あえて名義変更してから売却する理由がわからないのですが、一般的には、現状のまま売却し、その資金をpapa39さんに住宅取得資金として贈与してもらえばよいのではないですか。この場合は要件を満たせば特例の適用があるでしょう。
また、贈与があった場合にはマンションの取得日は、お父さんが取得した日を引き継ぎます。5年以上前にお父さんがマンションを購入されていれば長期譲渡ということになります。
評価・お礼
papa39 さん
回答ありがとうございました。
非常に参考になりました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
現在親(75歳)名義のマンションに(家族と同居)住んでいます(親は別の場所に住んでいます)。
新築住宅を取得するために、マンションの名義を親から変更して売却し(500〜800万位)、
住宅取得資金に当… [続きを読む]
papa39さん (神奈川県/44歳/男性)
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