もう一度確認してみましょう - 山宮 達也 - 専門家プロファイル

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山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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もう一度確認してみましょう

2008/05/23 17:20

はややん様はじめましてFPの山宮と申します。

ご質問はおそらく健康保険の扶養の件と思われますが、
健康保険の扶養認定は収入が''130万未満''であれば扶養に入れられるのですが、
細部の基準は健康保険組合によって異なっています。
従って手続きを会社でされた時には直近の給与明細で判断されたとのこと
なので、はややん様の会社の基準に従って手続きをせざるを得ないとは
思います。
ただもう一度会社の担当者に再確認するか直接健康保険組合に確認をされ
た方が良いと思います。(何か方法はないか)

確認後やはり無理であれば、会社の基準に合う給与明細が揃った段階で
速やかに再度手続きをしていただくことしかないようです。

なお、今年の1月から12月までの奥さまの収入が''103万以下''になりそうであれば、
所得税上の扶養だけ先に手続きしたらいかがでしょうか。
(会社にもよりますが、税扶養はすぐに手続きできる会社もありますし、毎月の
税金額も少なくなりますので)

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。

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この回答の相談

扶養認定について

マネー 年金・社会保険 2008/05/22 21:28

はじめまして。唐突ですが、妻を扶養に入れようと手続きをしたところ、入れないと言われました。
妻はアルバイトで収入は月13万前後でしたが、現在時間を減らし、月5〜6万ほどになっています。
しかし、直近3カ… [続きを読む]

はややんさん (埼玉県/24歳/男性)

このQ&Aの回答

扶養について 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/05/23 08:00
扶養家族(保険の被扶養者)への加入可能! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/05/23 11:21

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