対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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扶養家族(保険の被扶養者)への加入可能!
2008/05/23 11:21
はややん様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のはややん様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.年収〜103万円以下の場合、
所得税は非課税かつ扶養家族(保険の被扶養者)への加入可能です。
2.年収103万円超〜130万円未満まで、
所得税は課税されますが、扶養家族(保険の被扶養者)への加入可能です。
3.又、家族手当は、
年収〜103万円以下を基に会社から支給されると考えます。
以上
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山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)
2008/05/23 17:20
扶養について
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2008/05/23 08:00
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