19年度には繰越せません。 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

19年度には繰越せません。

2008/05/22 23:45
(
5.0
)

京都の税理士、佐々木です。
19年3月7日に青色申告の承認申請書を提出されていますので青色申告の適用は19年度(19年4月1日から20年3月31日)からということですね。18年度は白色申告ですので18年度の赤字=欠損金を19年度に繰越して利益から控除することはできません。

評価・お礼

申告1年生 さん

佐々木 保幸 様

ご丁寧にお返事をいただきありがとうございました。

勉強になります。

今後もつまづく事も多いかと思います・・・。
またご教授下さいます様お願い申し上げます。

申告1年生

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

赤字損益の繰越について

マネー 税金 2008/05/22 15:05

18年9月より収益事業を行っているNPO法人です。
18年度(18年4月1日から19年3月31日まで)は赤字決算でしたので、税務署に相談のうえ白色申告をしました。その後は青色申告の方が赤字損益の繰越ができ有利と… [続きを読む]

申告1年生さん (千葉県/35歳/女性)

このQ&Aの回答

残念ながらできません。 大黒たかのり(税理士) 2008/05/22 19:31

このQ&Aに類似したQ&A

給与所得と事業所得がある場合 Sallyさん  2008-03-03 20:07 回答1件
確定申告が必要か否かを教えていただきたいです satoyamaさん  2016-10-17 13:38 回答1件
源泉徴収票の支払金額の期間について benkyochuさん  2013-08-26 14:52 回答1件
個人事業(白色申告)から法人へ ビワコさん  2008-09-16 16:27 回答1件