対象:離婚問題
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村田 英幸
弁護士
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養育費は双方の年収で決まります
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たらればさん、こんにちは。
養育費の支払義務は、権利者(あなた)、義務者(もと夫)の双方の年収の相関関係で決まります。
ひょっとすると、たらればさんの年収のほうが多いのではないですか。
もと夫の年収は給料明細などで家庭裁判所の調停委員は確認しているのではないでしょうか。
したがって、もと夫の年収が少ないのであれば、養育費が少なくても仕方がありません。
養育費の算定表
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou.html
また、もと夫の会社に資金的な援助をしていたということですが、もと夫と倒産した会社とは、法律上別の人格ですので、もと夫の会社に対する貸付金等が返済できないとしても、破産された以上、しかたがありません。
法律上認められる最大限の養育費を支払ってもらうよう、かんばって下さい。
離婚の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
評価・お礼
たられば さん
ありがとうございます。
なんだかスッキリしました。
調停では元夫の子供への虐待も、しつけということで片付けられ、それによる長子の自傷行為、摂食障害を訴えましたが、慰謝料もありませんでした。主治医から面会しない方針でと言われ、会わせていませんが、子供には会いたい時は言ってね、と伝えてあります。私への遠慮からか口にしませんが…。元夫からも、面会の請求はありません。
せめて愛情を養育費であらわして欲しいと思っていましたが、無い袖は振れませんね。
私が頑張って育てていけばいいことだと、改めて思いました。
収入についても、元夫には負けたくありませんし。
こちらで相談させていただいて、本当に良かったです。どうもありがとうございました。
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この回答の相談
3人の子供がいる自営業者です。
離婚調停で、月8万円の養育費を取り決め5年間は滞りなく支払ってもらいましたが、元夫の経営していた会社が倒産。手続きをした司法書士から、破産をした… [続きを読む]
たらればさん (広島県/47歳/女性)
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