養育費は双方の年収で決まります - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
村田 英幸

村田 英幸
弁護士

- good

養育費は双方の年収で決まります

2008/05/23 10:14
(
5.0
)

たらればさん、こんにちは。

養育費の支払義務は、権利者(あなた)、義務者(もと夫)の双方の年収の相関関係で決まります。
ひょっとすると、たらればさんの年収のほうが多いのではないですか。
もと夫の年収は給料明細などで家庭裁判所の調停委員は確認しているのではないでしょうか。
したがって、もと夫の年収が少ないのであれば、養育費が少なくても仕方がありません。

養育費の算定表
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou.html

また、もと夫の会社に資金的な援助をしていたということですが、もと夫と倒産した会社とは、法律上別の人格ですので、もと夫の会社に対する貸付金等が返済できないとしても、破産された以上、しかたがありません。

法律上認められる最大限の養育費を支払ってもらうよう、かんばって下さい。

離婚の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp

評価・お礼

たられば さん

ありがとうございます。
なんだかスッキリしました。
調停では元夫の子供への虐待も、しつけということで片付けられ、それによる長子の自傷行為、摂食障害を訴えましたが、慰謝料もありませんでした。主治医から面会しない方針でと言われ、会わせていませんが、子供には会いたい時は言ってね、と伝えてあります。私への遠慮からか口にしませんが…。元夫からも、面会の請求はありません。
せめて愛情を養育費であらわして欲しいと思っていましたが、無い袖は振れませんね。
私が頑張って育てていけばいいことだと、改めて思いました。
収入についても、元夫には負けたくありませんし。
こちらで相談させていただいて、本当に良かったです。どうもありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

離婚した元夫が破産、養育費が打ち切りに。

恋愛・男女関係 離婚問題 2008/05/22 12:49

3人の子供がいる自営業者です。
離婚調停で、月8万円の養育費を取り決め5年間は滞りなく支払ってもらいましたが、元夫の経営していた会社が倒産。手続きをした司法書士から、破産をした… [続きを読む]

たらればさん (広島県/47歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

収入の不安定な夫からの離婚宣言 現在別居中 さみさみさん  2012-09-16 21:50 回答2件
離婚と夫の借金について。 ヒロ119さん  2015-10-28 16:46 回答1件
離婚への拒否 すずまかゆりかさん  2013-11-18 23:46 回答1件
養育費の減額について まうごつさん  2012-08-16 15:45 回答1件