対象:不動産売買
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新之助さん
質問です
2008/05/22 00:23 固定リンク
大変分かり易いご回答ありがとうございます
1つ質問があります
>連絡しないで修繕などした場合は対象になりませんのでお気を付けください。
瑕疵を見つけてそれが緊急を要する場合、例えば雨漏りや、配管の水漏れなどの場合、事実を伝え相手との交渉を待たずにこちら側で修繕を進めた場合、瑕疵担保責任は問えますか?(瑕疵担保期間内に瑕疵を発見して売主に通知した場合の話です)
仮に、後日売主側の見積りだと30万円、買い主が修理した金額が40万円だとするとその差額が問題となると思います
この時買い主が差額分の負担を了承するとしたなら、問題は発生しないのでしょうか?
よろしくお願いします
新之助さん ( 千葉県 / 44 歳 / 男性 )
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この回答の相談
売買契約書に瑕疵担保の期間が2ヶ月と明記されていた場合で、損害賠償の請求及び修復の請求どの時点を期限とするのでしょうか?
以下のような場合にはどういう扱いになるのでしょうか?
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新之助さん (千葉県/44歳/男性)
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