対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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金額は65万円がポイント!
2008/05/22 02:59
ラッコ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のラッコ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
給与収入以外の複数の収入を得ている場合、健康保険の被扶養者への条件としての金額は65万円がポイントです。つまり、所得税の基礎控除額です。
また、健康保険は各々の構成は異なりますが、被扶養者の条件は同一と考えます。
以上
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政管健保の場合、被扶養者の条件として年間収入130万円未満というものがあります。ところで、給与所得・事業所得・不動産所得など複数の所得がある場合、どの金額で130万円未満と判断されるのか分かりませ… [続きを読む]
ラッコさん (栃木県/29歳/女性)
このQ&Aの回答
社会保険の被扶養者について
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2008/05/21 07:39
事業収入は微妙です
杉浦 恵祐(ファイナンシャルプランナー)
2008/05/23 12:48
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