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対象:住宅資金・住宅ローン

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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贈与税に関して

2008/05/20 16:50
(
3.0
)

moz1022 さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

税務署の職員が申されるとおり、もともと、おひとり名義の住宅に夫婦でお支払いをされていたことが正常ではないため、贈与税の対象とみなされてもおかしくないでしょうし、借換によって奥さまの債務が無くなるのですから、その件に関しましても贈与の対象となってしまう可能性があります。

この件に関しましては、税に関わるご相談となりますので、税理士にお問い合わせされた方がよろしいかと存じます。

以上、あまりお役に立てませんで申しわけございません
アドキャスト 藤森哲也

評価・お礼

moz1022 さん

ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

贈与税に関して

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/05/20 11:12

私共のマンション所有者は私一人で登記されており、債務は私と妻の連帯債務になっております。現在、金融公庫から銀行に住宅ローンの借り換えを進めており、その銀行では連帯債務という形が無い為、必然的に私と妻のペ… [続きを読む]

moz1022さん (東京都/39歳/男性)

このQ&Aの回答

贈与税の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2008/05/20 19:13

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