対象:住宅・不動産トラブル
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住宅の解約
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アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
せっかく色々検討して、ご契約されたのにかかわらず何か残念ですね。業者のモラルを改めて考えさせられるものです。
さて、ご質問の件ですが、重要事項の説明や売買契約の際に「新築住宅」という説明があったのであれば、実態とは違うことで解約できる可能性があると思います。これを指摘した場合、おそらく見解の相違だとかいうかもしれませんが、「重要な事項」について、故意に事実を告げず誤認させたことに該当しますので業者としては不利になろうかと思います。
これらは宅建業法上、業務の禁止事項になっています。
(民法での「要素の錯誤」という考え方で、「勘違いした」から契約を無効にしたいというケースもあります。)
また、少し気になりますが、「手付金」を支払ったあとに重要事項説明があり売買契約となると手付金貸与に該当したり、売買契約の締結後に重要事項説明があったりとなると、宅建業法に抵触することになりますので、念のためご確認下さい。
手付が先で、売買契約して最後に重要事項説明なんて平気でやっている業者はあります。明らかに宅建業法に抵触するのですが、知らなかったという業者もありますので…
また、このまま契約を履行するのであれば、外壁などの支障をきたしている箇所の手直し、やり変えを請求すべきです。
ローンの金消契約などは、こうしたことが明確になるまでは行わないことをお勧め致します。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しいご説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
評価・お礼
ドアラ さん
大変お世話になりました。約一ヶ月、業者と話し合いを続け、この度、申込金と手付金の返還に応じてもらいました。これも先生のアドバイスのおかげです。ありがとうございました。
回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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