対象:借金・債務整理
多分、破産管財人との協議となります。
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livelifeloveさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。詳しい事情が分からないので断言はできませんが、以下のとおりになると思います。
現時点で、夫の財産を妻に譲渡する方法としては、離婚の際の財産分与という方法があります。しかし、破産申立直前のしかも高額な財産分与は債権者を害する行為として破産管財人に譲渡そのものを否認されると思います。
また、覚書の存在も、自宅に母名義の抵当権設定が無い以上はあまり意味がなく、母は他の一般債権者と同じ立場になると思われます。
そうなると、父が自己破産を申立てた後に裁判所から選任される破産管財人と母が協議して母(ないしその親族)が父名義の3分の2の持分を適正価格で買い取る、という方法が現実的なところでしょう。
破産管財人は、基本的に破産財団を構成する破産者の自宅については適正価格であれば破産者以外の誰にもで譲渡できます(裁判所の許可は必要)。共同持分者である母以外には、3分の2の所有権名義の物件を買う人は普通いませんから(買ったところで母を追い出すことができないので)、破産管財人もある程度の価格であれば母に売却してくれると思います。
評価・お礼
livelifelove さん
早速のご回答ありがとうございました。
自分で調べたなりに頭ではわかっているんですが、改めて説明して頂けて少し落ち着きました。
父の持分も身内が買うという覚悟ができました。
20年以上の夫婦間では不動産の贈与税が控除されるという話を聞いたことがあったので、それを考えていたんですが、下手なことをせずにこのまま管財人の先生にお任せしようと思います。
ありがとうございました。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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この回答の相談
取引先の倒産(民事再生)の煽りを受けて父親の経営(現在の実際の代表者は親戚)する会社が
資金繰り困難で倒産することになりました。
父は連帯保証人になっているので本人も破産を考えています。
… [続きを読む]
livelifeloveさん (東京都/28歳/女性)
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