対象:企業法務
田邉 康雄
経営コンサルタント
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有限会社の名前で会社設立できなくなりました。
御質問が開示されて3日になるのにまだ回答が一件もありません。株式公開指向企業という但し書きがついているので、その経験の無い私は回答を控えていました。
しかし回答ゼロでは寂しいので「枯れ木も山の賑わい」の諺に因んで回答します。御質問の御意図にマッチしない点は、これを平にお許しください。伏してお願い申し上げます。
私にとって商法改正の影響は、有限会社法がなくなったことです。新会社法として株式会社に統合されました。
では有限会社がなくなったかというとそうではありません。従来通りの名称で従来通りの規制の中で運営が許されます。
「有限会社より株式会社の方が格が高い」
と考える人にとっては、一円の資本金で株式会社が設立できることは大きなメリットです。
―― 私は別の考えをもっています。
有限会社法がなくなってからは、もう有限会社を設立することができません。ですから、今から10年後を考えてみると、「有限会社」という名称が付いているだけですくなくとも社歴10年以上の会社であるということが一目瞭然です。すなわち社名を見ただけで社歴が分かります。
そして社歴は会社の大きな財産です。信用向上に関する大財産です。
以上ポイント外れの回答をお許しください。この枯れ木を山の賑わいとして考えていただけると幸いです。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
改正商法が未公開企業(特に株式公開指向企業)に対してどのように影響しているか。クライアントの状況またはクライアントがいらっしゃらなくても第三者からおききしたことなど
をおしえていただければ幸いです。
ポプラさん (埼玉県/33歳/男性)
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