対象:民事家事・生活トラブル
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彼の立場からの裁判について
法律上は,妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定されるので,出生届は夫の子ということで普通に受理されると思われますが,その彼が,生まれた子を自分の子だと主張したいのであれば,親子関係存在確認の訴えを提起できる余地がないわけではありません。ただ,そのような訴えを起こして仮にその子を自分の子だと認めさせても,その子の扶養義務を負うだけで何のメリットもないので,普通は誰もそんな訴訟をやろうとは考えませんし,実際に行われた例も聞いたことがありません。
なお,彼があなたを既婚者と知っていたのであれば,浮気が発覚した場合,あなたの夫が彼に対し慰謝料請求をすることは可能と考えられます。
話し合いについては,法律的には彼の方から何か言ってくるメリットは特にない(むしろデメリットの方が大きい)ので,彼の方から何か言ってこない限りは,別に話し合いもする必要はなく,むしろ黙って放置しておいた方がよいのではないかと思われます。
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