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閲覧数順 2024年04月19日更新

ひめのまま☆さんが扶養すると得になります

2008/05/12 09:01
(
5.0
)

おはようございます ひめのまま☆さん。

コンサルタントの若宮光司です。

基本的な考え方は、ほかのFPさんの回答のとおりですが、実際に計算してみないとわからないので概算計算してみました。

お二人とも給与収入額から計算すると扶養控除を計算する前で課税所得はともに195万円以下となります。
この課税所得額だと所得税は5%、住民税は10%。

ご主人が、お二人の子供さんを扶養にした場合の税金軽減額は、
扶養控除2人分の76万円(住民税は66万円)課税所得を減らせて
所得税38,000円、住民税66,000円の合計104,000円になります。

この税金軽減額は、ひめのまま☆さんが扶養した場合も一緒です。

ということは、ひめのまま☆さんの会社から扶養手当一人につき8,000円つくのですから、
8,000円×2名×12ヶ月=192,000円収入が増加することになります。

実際にはこの扶養手当にも税金が掛るのですが、給与所得控除もあるので実質課税所得は134,000円の増加となり、税金増加は住民税合わせて20,100円の増加。

つまり、ひめのまま☆さんが扶養にした場合にはご一家で実収入が171,900円増加することになります。

ひめのまま☆さんの会社に扶養にしてもらうようお願いしてみてください。

評価・お礼

ひめのまま☆ さん

大変丁寧な回答ありがとうございました。

わかりやすくとっても為になりました。

ありがとうございました^^

回答専門家

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この回答の相談

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マネー 税金 2008/05/11 15:32

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ちなみに一応主人の年収(約400万円)のほうが私の年収(約250万円)を上回るのですが、主人… [続きを読む]

ひめのまま☆さん (愛媛県/25歳/女性)

このQ&Aの回答

源泉税で算出した場合 運営 事務局(オペレーター) 2008/05/21 10:53
収入の多いほうが扶養していると考えるのが一般的 (ファイナンシャルプランナー) 2008/05/11 18:30
扶養について 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/05/12 07:38

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