対象:家計・ライフプラン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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年収換算は180万円未満!
アンパーンチ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のアンパーンチ様からのご質問についまして、お応えさせていただきます。
下記の3点につき、ご参考にされてください。
(ご参考)
1.傷病手当金とは、
健康保険の被保険者が病気やケガの療養のため働くことができず賃金を受理できない場合、休業日の4日目から支給されます。
支給期間は開始日から1年6ヶ月の範囲とされます。しかし、アンパーンチ様のお父さまの場合は現職中に本制度を受けてなかったとようですね。
もし、退職後受給の可否につきましての詳細をお近くの社会保険事務所で相談されてはいかがでしょうか。
尚、この給付金の収入算出方法は給付日額×365日(年収換算で判断)です。
2.お母さまへの扶養につきまして、
お父さまが傷病手当金等の受給額168万円(年収換算額)といたしますと、通常は130万円未満ですが、お体の都合で障害年金(59歳以下)受給される場合は年収換算は180万円未満となります。
お母さまの年収が判りませんが、上記1同様に社会保険事務所または市役所等で相談されることをおすすめいたします。
3.また、お父さまの受給の件は、お母さまの会社が要求するまで積極的に動く必要が無いと考えます。
以上
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