対象:家計・ライフプラン
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扶養認定について
はじめまして、アンパーンチ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
扶養の認定基準は年収130万円未満で被保険者、今の場合ですとお母様、の収入の半分未満です。月額で考えると10.8万円(130万円÷12月)になります。傷病手当金も収入に含まれます。
この基準でいきますとお父様はお母様の扶養に入ることは無理ですが、政府管掌健康保険の場合、単純に数字だけで判断することはしません。
対象となる人の年収が被保険者の年収の半分以上であっても、130万円未満で、被保険者の年収を上回らないときは、世帯の生計状況から総合的に考えて、被保険者が生計維持の中心的役割を果たしていると認められる場合には対象者は被扶養者になることができます。
お父様の場合、年収130万円を超えますが、障害年金を受給されることは確実ですし病床にありますので扶養に入れないとはいえないと思います。
私がもしお母様の会社の顧問であれば、被扶養者異動届を届出るときに、お父様を被扶養者にするための「申立書」を社会保険事務所に提出します。結果はわかりませんが可能性がゼロではありません。
お母様は会社に正確に申し出されることが必要です。その上で、「申立書」も提出したい旨を申し出てください。会社の人事総務担当者が最初から扶養には入れないと結論づける可能性がありますが、あきらめずに届出してもらうようにしてください。最終的な判断は社会保険事務所が下します。
ただし、お母様が加入されている健康保険が共済組合、健保組合の場合は独自の規約がありますのでご確認ください。
補足
「申立書」の見本が必要な場合は個別にお問い合わせください。
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