対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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村田 英幸
弁護士
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就業規則に基づいた説明と処分
関西さん、こんにちは。
まず、退職金が発生するかどうかは就業規則、賃金規定等によります。あなたの会社で退職金が例えば3年未満の者には支給しないと書いてあるのであれば、そのことを就業規則を見せて説明されたら、いかがでしょうか。
次に、タイムカードを捨てるのは、会社の物を不正に捨てることになりますし、会社の物を勝手に持ち出すこと、事前に有休申請しないことなどは、全て懲戒処分の対象になります。証拠をそろえて、本人の弁明を聞いてから、就業規則で定める懲戒処分を下されたほうがよいと思います。
ただし、会社側から懲戒解雇にするためには、もっと重大な理由が必要です。
そのため感情的になって解雇を言い渡すよりは、先方から退職願いを出してもらうよう、説得したほうがよいと思います。
大変な状況ですが、頑張ってください。
労働事件の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
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1年3か月勤めている方でいろいろ困っています。タイムカードを勝手に捨ててうたなかったり会社のものを勝手に持ち出したり何も言わず一週間程こなくなり配達証明で3日有給を下さいと手紙が届いたり仕事の終わ… [続きを読む]
関西さん (広島県/30歳/男性)
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