対象:不動産売買
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建築条件付土地と建物の売買契約解除について
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ふぃーふぃー さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
土地の売買契約を確認できていないので、あくまでも一般的なアドバイスになってしまいますが、通常、建築条件付き売り地の売買契約の場合、3ヶ月以上の期間を定めてその期間内に建物の建築請負契約が締結することを停止条件として土地売買契約を締結する契約です。建築契約が成就しなかったときは、土地売買契約も成立せず、預り金・申込証拠金・その他名目のいかんを問わず受領した金額はすべて速やかに返還されることになっています。
なので、きちんとした建物の請負契約を締結していないのであれば、土地の売買契約はなかたものとなって、手付金等は返却されると思われます。
尚、頂いたご質問の回答としましては、
1、手付金解除をする必要はなく、停止条件によって解除されるはずです
2、契約の履行はとても曖昧な表現なため、どこからという判断が出来かねます。
3、建築会社の指定がない、建築条件付き売り地の契約は通常あり得ないでしょう。
もう一度、売買契約書の内容を確認されて、売主ときちんとお話合いをされた方がよろしいかと思われます。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
ふぃーふぃー さん
早速のお返事ありがとうございます。通常の建築条件付ならば,そうなるのですよね。売主と相談したいと思います。
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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この回答の相談
現在,建築条件付の土地の売買契約を結んでいます。
半年くらい前に,最初は建築条件付の土地売買契約なのに建物請負契約も同時に行うように言われたので,法律上おかしいと抗議しまし… [続きを読む]
ふぃーふぃーさん (静岡県/33歳/男性)
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