対象:家計・ライフプラン
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失業認定申告について
2008/05/07 22:59
こんばんは、マフィン様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
親族の看護ですので求職活動にはあたらないでしょう。
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この回答の相談
お久しぶりです。またお願いします。
先月、父が入院して手術したのですが、その時の手術の立ち会いや自宅での看護で4時間を越えた場合は、失業認定申告の手伝いにあたりますか?
ハローワークにはちょっと聞きずらいので、宜しくお願いします。
マフィンさん (神奈川県/37歳/女性)
このQ&Aの回答
では
2008/05/08 13:52
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