対象:離婚問題
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村田 英幸
弁護士
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財産分与の対象となります
minoriさん、はじめまして。
会社への出資金、株式は財産分与の対象となることは、一般原則からいって、当然と解釈されています。
しかし、ここで、問題なのは、財産分与を受ける場合に、出資額の1/2の50万円の分与を受けることを意味するわけではないということです。
例えば、某会社への出資金の1/2の財産分与を命じる審判が出たとしても、その出資金の時価評価額があなたが得る本当の価値です。
このことは上場企業の株券を考えてみれば明らかだと思います。株券を100万円で夫が購入したとしても、あなたが手にするのは、株価に応じた1/2ですよね。それと同じことです。
出資金の1/2の権利を貰っても換金性がないのですから、やはり金銭で時価評価することは避けられないと思われます。
その場合、あなたに有利かどうかは、あくまでも、その会社の資産状態、損益の状態にかかってくると思います。
大変な状況ですが、頑張ってください。
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この回答の相談
離婚の際の財産分与について教えて下さい。
夫は私に内緒である会社の発起人となり、お金を出資しています。夫の部屋から資本金として振込みを行った通帳のコピー(50万円の振込… [続きを読む]
minoriさん (埼玉県/43歳/女性)
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