パート労働の所得税について
はじめまして、kaorin703さん。
税理士の琴 基浩です。
パート収入の所得税についてのご質問ですが、まず会社は毎月支払う給与がある一定額を超えると源泉所得税を徴収する義務があります。
そして、年間のパート収入額(源泉所得税を引かれる前の金額)が103万円以下であれば所得税はかかりませんので、給与から引かれた源泉所得税は年末調整で戻ってきます。
所得税を計算する上で、給料には給与所得控除(最低65万円)という控除があります。
また、本人に対して基礎控除(38万円)という控除があり、これを合算すると103万円になります。
そのため、年間収入が103万円以下の人は差し引きゼロとなり、所得税がかからないのです。
パートの方の場合、年末調整をしてくれない会社もありますので、その場合はご自身で税務署に確定申告をして国から還付をしてもらいます。
しかし、ご自身で確定申告をするのはなんとなく面倒ですよね。
会社に年末調整を希望している旨をご相談してみてはいかがでしょうか。
扶養については、収入が給与のみの方の場合、年間給与額から給与所得控除額をひいた金額が38万円以下ですと扶養親族になれますので、103万円以下であれば扶養になれます。
これは1年間の収入金額が確定した時点で決まります。
今年の年間収入が103万円超の場合、来年2〜3月にお父様が行なう確定申告から扶養をはずれることになります。
kaorin703さんが今後も扶養をご希望の場合は、まず年間の収入が103万円を超えないようにすることが必要です。
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この回答の相談
はじめまして よろしくお願いします。
私は、独身でパート(月に10日〜15日くらい その月で変わります)勤務の者です。主婦の方の所得税等についてはわりと拝見しますが、私のように1人の者につい… [続きを読む]
kaorin703さん (愛知県/44歳/女性)
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