対象:企業法務
「公正証書の代理人について」のご回答
まず、常識的に考えて、
会社の提供サービスのお支払いをなかなかしない人=債務者
という理解でよければ、そういう人が実印を押した委任状と印鑑証明書を渡すことはあまりないと思います。
もちろん、返済の意思があり、公正証書作成を希望する場合がないとも言えませんので、ここで断定はしません。
それとは別にご質問に回答だけするとすれば、公正証書作成の代理人は債権者以外ならば誰でもなれますので、会社の人間(従業員)でも差し支えないかと思います。
詳細は公証役場におたずねください。
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この回答の相談
お忙しいところ恐れ入ります。
質問させていただきます。
会社で初めて公正証書の作成をすることになりそうです。
会社の提供サービスのお支払いをなかなかしない人宛です。
独自に調べたら、債務者は公… [続きを読む]
未熟な経理士さん
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