所得が38万円を超えると扶養からはずれます
こんばんは カントリーパパさん。
コンサルタントの若宮光司です。
奥様の年齢によって変わります。
65歳以上であれば公的年金控除が120万円
65歳未満であれば公的年金控除が 70万円
上記の金額が年金から差し引かれた額が雑所得となります。
これに株式配当金額を足した額が38万円を超えるとご主人の扶養からはずれてしまうのです。
奥様の年齢が定かではありませんが、年金額70万円であれば年齢に係わらず雑所得がゼロとなります。
これにご質問の配当金額30万円を足しても38万円以下ですので奥様の場合は、確定申告してもカントリーパパさんの扶養からはずれることはありません。
株式の配当金は源泉分離課税で一応の納税は完了していますので、確定申告するかどうかは納税者の意思にゆだねられています。
奥様の年金額が公的年金控除後に8万円を超えるとか、配当金が38万円を超えるとかになれば、確定申告することによって扶養からはずれてしまうことになります。
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この回答の相談
私の妻の収入は国民年金70万円と株式配当30万円
あり 株式配当は源泉徴収されているので還付金をもらうため確定申告をしょうとしたら友人が
「配当金30万円を確定申告したら奥さんはあなたの扶養家族からはずされるよ」と言いましたがなぜでしょうか?
カントリーパパさん (山口県/73歳/男性)
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