配偶者控除は適用されます。
京都の税理士、佐々木です。
「扶養家族」は配偶者控除のことだと思いますが、
奥様の国民年金は雑所得とされますが、70万円から公的年金控除額を差引いた金額ですので、奥様には雑所得はありません。配当金30万円は配当所得として課税されますが、奥様の合計所得金額は30万円ということになり、配偶者控除が適用される要件である合計所得金額38万円以下に該当します。配偶者控除の適用はあります。
株式配当が38万円を超えていれば配偶者控除の適用はなくなりますね。ご友人は金額を勘違いされたのかもしれませんね。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
私の妻の収入は国民年金70万円と株式配当30万円
あり 株式配当は源泉徴収されているので還付金をもらうため確定申告をしょうとしたら友人が
「配当金30万円を確定申告したら奥さんはあなたの扶養家族からはずされるよ」と言いましたがなぜでしょうか?
カントリーパパさん (山口県/73歳/男性)
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