対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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村田 英幸
弁護士
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家事調停を利用できます
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sasamさん、はじめまして。
同棲しているわけですから、内縁関係になるのではないかと思います。
内縁は離婚に準じて考えるわけですから、彼の暴力、暴言などは内縁解消の理由となると思います。
暴力を振るわれたときは、医師の診断書を取っておいてください。また、物を壊したときは、その壊れた物も証拠になりますから、捨てないで取っておいてください。
内縁解消の正当な理由がある場合には、彼が慰謝料を請求しても認められません。
逆にあなたのほうが慰謝料を請求できる場合もあるでしょう。
ただし、貸したお金については、メモ程度では証拠として不十分ですので、彼から念書を取っておいたほうがよさそうです。
また、内縁解消のすすめかたですが、実家に帰って、別居してからのほうがよいと思います。
家庭裁判所は、夫婦ではない男女関係の調整についても家事調停をおこなっていますので、別居されてから家事調停を利用したほうがよいと思います。
同居していると暴力を振るわれるおそれがあるからです。
大変な状況ですが、頑張ってください。
男女関係の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
評価・お礼
sasami さん
ご解答ありがとうございました。
基本事項はともかく、内縁関係でも家事調停が利用できることは参考になりました。
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この回答の相談
はじめまして。2年半同棲している彼との別離についてご相談です。理由は、彼の収入が私の約1/2と低く私に経済的な甘えがあること(家賃を折半しているだけでその他生活費と遊行費は私持ち)、毎週末深… [続きを読む]
sasamiさん (東京都/35歳/女性)
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