産前休業の請求 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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質問者

わっちさん

産前休業の請求

2008/05/05 22:59 固定リンク

ご回答ありがとうございます。
産前42日目の1日でも産休を取得すれば、翌日に退職しても98日分の出産手当金が受給できると解釈しましたが間違いありませんか?
それだと産後56日目まで在籍するとその間は夫の扶養に入れない上、社会保険料を負担しなければならないので、その点からは産休に入ってからなるべく早く退職するほうが良いようですがどうでしょうか。育休は取らせてもらえないようなので。
それから「産前休業を請求する」というのは、何か特別な手続きが必要なのでしょうか?
会社からは産休に入ってから退職することの許可はもらってありますが、特に手続きのようなことはしていません。会社もよく分かっていない状況なので、きちんと処理してもらえるのか心配です。
気をつける点などがあれば教えてください。

わっちさん ( 山梨県 / 33 歳 / 女性 )

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この回答の相談

出産手当金と退職の時期

マネー 年金・社会保険 2008/05/05 01:05

出産手当金について教えてください。
パート勤務をしており、社会保険には1年以上加入しています。

会社の都合もあり、出産を機に退職することになりそうなのですが、産前42日前以降に退職すれば産後56日… [続きを読む]

わっちさん (山梨県/33歳/女性)

このQ&Aの回答

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