対象:年金・社会保険
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出産手当金について
はじめまして、わっち様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
具体的には、
出産予定日を産前1日目として遡り、42日目より前に退職すると出産手当金は支給されません。42日目、41日目と出産予定日に近づいたときに、1日でよいので出産のための休業を会社に請求してください。有給ではだめですので無給にしてください。
例えば、5月8日が産前42日目だとすると、5月8日に産前休業を取得します。これで、退職前に産前休業を取得しましたので、5月9日に退職しても産前、産後の休業期間満了まで出産手当金が受けられます。
社会保険料は、
退職前、産休中の保険料は、本人、会社の折半負担です。月単位ですので日割りにはなりません。
産休前に休んでも標準報酬月額は変わりませんので、出産手当金、保険料に影響ありません。
出産手当金は、
標準報酬日額の3分の2です。この標準報酬日額は産前休業に入るときの標準報酬月額を30でわったものになります。
9月からの標準報酬月額は、
4月、5月は17日以上勤務、6月は産休で0日ですので6月は計算の対象から除かれ、4月と5月の平均になります。標準報酬月額が下がるかどうかは、報酬月額がどの標準報酬月額の範囲内にあるかどうかで決まりますので、必ずしも下がるとはいえませんね。
余計なことかもしれませんが、
退職後の失業給付のことをお考えでしょうか。失業給付は雇用保険ですので標準報酬は関係なく、退職前12ヶ月に支払われた賃金額で失業給付金額(基本手当日額)が決まります。給与が出ていない月は除かれます。
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この回答の相談
出産手当金について教えてください。
パート勤務をしており、社会保険には1年以上加入しています。
会社の都合もあり、出産を機に退職することになりそうなのですが、産前42日前以降に退職すれば産後56日… [続きを読む]
わっちさん (山梨県/33歳/女性)
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