対象:年金・社会保険
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保険扶養の条件に合うか確認しましょう。
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はじめましてChimaki様 FPの山宮と申します。
**一般的には
まずは、扶養は収入の多い方がすると言うのが一般的です。
Chimaki様の収入がお父様より多いのであれば、無職のお母さまを扶養に入れる
ことは十分に可能です。
またお父様は60歳以上と思われますので、年金収入も含めて収入が180万未満の
場合はお父様も保険の扶養に入れることが可能と思われます。
ただし、お父様の収入がChimaki様の収入の2分の1未満という条件が付くのが
一般的です。(このほか健康保険組合で条件が異なることもあるので一度Chimaki様
の会社の保険担当に確認してください)
またお父様が退職時に前の会社の任意継続保険に加入している場合は2年間は
脱退できませんのでこの辺も確認が必要です。
**費用面からは
お母さまをChimaki様の扶養に入れた場合に、まずChimaki様の保険料は変わりません。
お父様が負担している保険料は
今のパート勤務の会社の健康保険に加入している場合や、お父様の前の会社の任意継続保険
の場合は保険料は変わりません。
また国民健康保険なら若干下がると思われます。
**税金の扶養面からは
税扶養は収入の多い方の方に入れるのが一番です。
また税扶養者と保険扶養者が別の人でも可能です。
例えば、保険はお父様で、税金はChimaki様が扶養することも可能です。
評価・お礼
chimaki さん
山宮様
分かりやすく回答いただき
ありがとうございました。
今回は両親と相談し暫くの間は
父の扶養のままにすることにしました。
会社任せでは、例え小額であろうと
損をしてしまう場合がある事が分かりました。
個人では分からないことが多く、
身近に相談できる場所があればと思いました。
ありがとうございました。
とても勉強になりました。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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