対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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傷病手当金受給中は扶養に入れないかも?
クルクルさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
お母さまは現在社会保険に加入して働いていらっしゃるということですね。
お父様の収入がお母様の健康保険の扶養の要件に該当する場合は扶養に入れます。
収入要件は130万円未満です。
退職されたので給与はないと思いますが、傷病手当金をもらっていらっしゃるのではないでしょうか?その手当が130万円÷12か月÷30日≒3612円(日額)の場合は扶養に入れない場合があります。
健康保険組合によって独自の基準がありますので、問い合わせてみましょう。
なお、傷病手当金受給は1年半までとなります。お仕事できない状態が続くと障害認定となり、障害年金を受給できると思います。障害年金受給者の場合は扶養の収入要件は180万円となります。
一方税制上の扶養を考える際、傷病手当金は非課税ですので、収入にあたりません。
お母様が103万円以上でお仕事をされている場合、配偶者控除のほかに特別障害者控除が受けられるので税金が減ります。同じく住民税も減ります。
障害手帳を持っていらっしゃる方は車の取得税や交通機関の割引などがあります。
市役所などで聞いてみるといいでしょう。
また一定額まで預貯金の税金がかからないマル優制度などもあります。
これは金融機関で聞いてみましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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