対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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各所で相談してください!
2008/05/02 09:38
クルクル様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のクルクル様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
お父さまがお母さまの扶養に入ったとのことですが、
(ご参考)
お母さまが毎年2月に確定申告をされているとの前提とした場合は、お母さまの収入から障害者控除(特別障害者)40万円が可能です。
そして、お母さまがもし国民健康保険へ加入されているのであれば、役所へ出向きお父さまの健康保険証の件を相談してください。
尚、お父さま自身の収入として、障害厚生年金が受給できると思います。障害の程度(1級)の場合の年金額が決定されますが、保険料納付等の要件は充足されているのですか?
詳細につき、医師の診断書及び年金手帳等を持参され事業所(会社)所在地の社会保険事務所で相談してください。
以上
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この回答の相談
このQ&Aの回答
扶養について 障害者について
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2008/05/02 07:40
傷病手当金受給中は扶養に入れないかも?
(ファイナンシャルプランナー)
2008/05/02 17:34
再度詳しく教えてください
2008/05/03 00:14
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